国民健康保険の減免について国民健康保険の減免

国民健康保険の減免について国民健康保険の減免について 2年前に会社を退社をして、数ヶ月前に公務員試験に合格し、近くの医療機関での検査を受けるべく国民健康保険に加入したのですが、役所の方に会社を辞めてから遡って計算した納付書が先月、届き、実際に収めてきたのに、今日、自宅のポストに督促状が届いており、電話で聞いてみると、過去の年度のものだという話でした。

 

しかも、会社を辞めてから2年間は専門学校に入っており、無収入だったので、減免のお話をしていたのにも関らず、担当の人間はわからなかった、減免はできないかもしれないとのらりくらりで、ハッキリしたことを言いません。

 

この場合でも、減額制度、あるいは減免制度は受けられないのでしょうか? また、その審査の基準も被保険者ではなく、世帯主をベースにみられのでしょうか?日本は国民皆保険制度により、無保険の状態は法律上認められていません。2年前に社会保険を辞めた時まで遡って国民健康保険に加入することになります。当然、保険料も2年分遡って発生します。

 

国民健康保険料の減免は、市区町村ごとに条例を設けています。内容や基準も様々です。減免制度自体が無い場合もあります。

2年前の時点でちゃんと加入手続きをしておいて、その都度納付相談に行っていたのならまだしも、今の今まで手続きを放置しておきながら、今から過去の分を減免しろというのは難しいでしょう。

 

納付義務のあるものはキッチリ納めましょう。公務員ならなおさら、率先して義務を果たすべき存在なのですから。自覚を持ってください。

なお、減免ではなく分納なら、相談次第で可能かと思います。