ごぼう茶などの健康食品

ごぼう茶などの健康食品出品は制限や特別な規則があるのでしょうか

すでに加工され製品となっているものには、法律的な規制はありません。

しかし、自分で製造し販売(出品)する場合は必ず「食品衛生法に基づく営業許可」を取得しなければなりません。

 

食品衛生法に基づく営業許可」とは食品を調理、製造、処理をして販売する場合に必ず必要な営業許可になります。

 

店舗の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)に営業許可の申請を行い、各都道府県が定めた施設基準に適合した施設を作り営業許可を受けることが必要です。

 

また、営業許可の取得後も、施設や設備を適切に管理し、また、食品の取扱い等にも十分留意して、より衛生的で安全な食品を提供することが必要です。

 

※基準を満たさない場合、許可が下りない事もあります。


(自宅の普通のキッチンでは許可がされませんので注意)

食品衛生法による許可を受けないで営業することについては、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」となっています。